特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針について(令和3年5月21日)
国による緊急事態措置区域の追加を踏まえ、これ以上の新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、人と人との接触機会を徹底的に低減するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第45条及び同法第24条により、県民・事業者等に対する要請を行うとともに、必要な協力について働きかけを実施します。市町村及び関係団体においては、感染拡大防止対策及び県民への周知啓発にご協力をお願いします。
【区域】 沖縄県全域
【期間】 令和3年5月23日(日) ~ 6月20日(日)

沖縄県HPより「特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針」

沖縄県緊急事態宣言を受けて当事務所内の新型感染症まん延防止策の一環として、事務所内の過密、使用した机や椅子などの消毒の不備を避けるためにも、ご予約のないお客様のご来訪をお断りさせていただいております。あしからずご了承ください。

ご来所のお客様におかれましては、当事務所入り口に設置してある消毒液にて手指の除菌を十分に行ってからご入所くださいませ。

また、のどの痛みや発熱、ご体調がすぐれない等不調を感じる場合はご予定を変更することができますので、お申し出くださいますようよろしくお願いします。

 このような時勢下においてお客様にご不便をおかけしておりますが、一刻も早い新型感染症の流行の収束の為、当社もできる限りの対策を随時行ってゆきます。節制と工夫をもちコロナ禍を乗り越えましょう!